「技術士」とは

技術士とは

技術士制度の概要

 技術士制度は、科学技術に関する技術的専門知識および高等の応用能力と豊富な実務経験を有し、公益を害することない高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成を図るための国による資格認定制度です。

 技術士は、技術士法(以下「法」という)に基づいて行われる国家試験(技術士第二次試験)に合格し、登録した人だけに与えられる称号です。技術士は、科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを国によって認められたことになります。したがって、技術士は科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威の有る国家資格といえます。

 一方、技術士補は同じく「法」に基づく国家試験(技術士第一次試験)に合格し、登録した人だけに与えられる称号です。技術士補は、技術士になるのに必要な技能を修習するため、技術士を補助することになっています。

技術士の定義

(1)技術士

技術士とは、「技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導を行う者」(法第2条第1項)をいいます。

(2)技術士補

技術士補とは、「技術士となるために必要な技能を修習するため、法第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」(法第2条第2項)をいいます。

技術士の位置付け

【1】名称独占で業務独占ではない

 国家資格である技術士。医師や弁護士、公認会計士等もまた国家資格であるが、名称や業務において独占権を持つそれに対し、技術士は業務独占権が無い資格であり、位置づけを不明瞭としている部分があります。

 しかし近年の業務やプロジェクトにおいて内容の複雑化、高度化、細分化された技術に対し、技術者においても高レベル化が要求されております。技術コンサルタント活動は誰でも行うことは可能です。これに対し「技術士」は高級技術者の国家認定を受けています。これにより技術力、応用力の高度な水準が国家により客観的に保証されることと同時に社会的中立や守秘義務、倫理観を併せ持つ技術コンサルタントであると言えます。

【2】国家認定の最高峰の技術系資格である

 「技術士」の資格所有者は、科学技術に関する高度な応用能力を国から認定されたことになります。
 科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項(計画、研究、設計、分析、試験および評価)について、指導の業務を行うことができるのが技術士なのです。

 日本技術士会の専務理事・保坂 彬夫氏は、「高度で専門的な技術系人材を育てようとスタートしたのがこの制度。技術士は実務経験が重視され、創造力、応用力を有する技術者といえるでしょう」という。

【3】博士と対極的な位置づけ

 経済団体連合会の元会長,故土光 敏夫氏は技術士像を、 「学理を開発した学者に”博士”という称号が与えられる。これに対し、技術を産業界に応用する能力を有すると認められた技術者には”技術士”という称号が与えられる」と、述べています。

参考:“技術士制度について” (社)日本技術士会

技術士を目指す学生のために

JABEE認証校・JABEE終了者の登録可能な部門について

山形県内においてJABEE認定教育機関(課程)として登録されているところは下記表のとおりとなっています。登録部門、指定期間については下記項目を確認ください。(平成29年4月1日から適用。)

技術士法第31条の2第2項及び第32条の規定に基づく教育課程及び対応する技術部門の指定について

山形大学 工学部

課程部門指定期間
(注:この期間中に終了した者が、一次試験免除となる。)
機械システム工学科昼間コース機械部門平成16年3月~
情報科学科昼間コース情報工学部門平成16年3月~平成29年3月
電気電子工学科Aコース電気電子部門平成21年3月~平成26年3月

山形大学 工学部物質化学工学科

課程部門指定期間
(注:この期間中に終了した者が、一次試験免除となる。)
精密応用化学専修コース化学部門平成16年3月~平成26年3月
化学工学専修コース化学部門平成17年3月~平成21年3月
応用化学コース化学部門平成19年4月~平成26年3月

山形大学 理学部

課程部門指定期間
(注:この期間中に終了した者が、一次試験免除となる。)
地球環境学科応用理学部門平成22年3月~平成27年3月

鶴岡工業高等専門学校 専攻科

課程部門指定期間
(注:この期間中に終了した者が、一次試験免除となる。)
生産システム工学応用理学部門平成18年3月~平成28年3月

技術士倫理綱領

 科学技術社会の基盤を支える技術者はその技術レベルを高く維持するとともに、社会人としての高い倫理観や国際的視点を持つことが求められている。

 また2000年の技術士法改正により、「公益確保の責務(第45条の2)が追加され、技術士が備えるべき倫理が明確に規定された。

 (公社)日本技術士会は技術士が遵守すべき倫理規定として技術士倫理要網を定めているが、とくに総合技術管理を行う技術士に対しては、技術士倫理要網の遵守も含め、プロフェッショナルとしての高い倫理観を維持することが強く求められている。

 社会規範や技術者倫理に抵触する判断や行動を慎むのみならず、法律、規則、社会道徳など、社会人として守らなくてはならない規範を遵守することも重要な要求事項である。

技術士倫理綱領 (2023 年 3 月)

前 文

 技術士は、科学技術の利用が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して安全で持続可能な社会の実現など、公益の確保に貢献する。
 技術士は、広く信頼を得てその使命を全うするため、本倫理綱領を遵守し、品位の向上と技術の研鑚に努め、多角的・国際的な視点に立ちつつ、公正・誠実を旨として自律的に行動する。

本 文

(安全・健康・福利の優先)
1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先する。
(1)技術士は、業務において、公衆の安全、健康及び福利を守ることを最優先に対処する。
(2)技術士は、業務の履行が公衆の安全、健康や福利を損なう可能性がある場合には、適切にリスクを評価し、履行の妥当性を客観的に検証する。
(3)技術士は、業務の履行により公衆の安全、健康や福利が損なわれると判断した場合には、関係者に代替案を提案し、適切な解決を図る。

(持続可能な社会の実現)
2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたって持続可能な社会の実現に貢献する。
(1)技術士は、持続可能な社会の実現に向けて解決すべき環境・経済・社会の諸課題に積極的に取り組む。
(2)技術士は、業務の履行が環境・経済・社会に与える負の影響を可能な限り低減する。

(信用の保持)
3.技術士は、品位の向上、信用の保持に努め、専門職にふさわしく行動する。
(1)技術士は、技術士全体の信用や名誉を傷つけることのないよう、自覚して行動する。
(2)技術士は、業務において、欺瞞的、恣意的な行為をしない。
(3)技術士は、利害関係者との間で契約に基づく報酬以外の利益を授受しない。

(有能性の重視)
4.技術士は、自分や協業者の力量が及ぶ範囲で確信の持てる業務に携わる。
(1)技術士は、その名称を表示するときは、登録を受けた技術部門を明示する。
(2)技術士は、いかなる業務でも、事前に必要な調査、学習、研究を行う。
(3)技術士は、業務の履行に必要な場合、適切な力量を有する他の技術士や専門家の助力・協業を求める。

(真実性の確保)
5.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的で事実に基づいた情報を用いて行う。
(1)技術士は、雇用者又は依頼者に対して、業務の実施内容・結果を的確に説明する。
(2)技術士は、論文、報告書、発表等で成果を報告する際に、捏造・改ざん・盗用や誇張した表現等をしない。
(3)技術士は、技術的な問題の議論に際し、専門的な見識の範囲で適切に意見を表明する。

(公正かつ誠実な履行)
6.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
(1)技術士は、履行している業務の目的、実施計画、進捗、想定される結果等について、適宜説明するとともに応分の責任をもつ。
(2)技術士は、業務の履行に当たり、法令はもとより、契約事項、組織内規則を遵守する。
(3)技術士は、業務の履行において予想される利益相反の事態については、回避に努めるとともに、関係者にその情報を開示、説明する。

(秘密情報の保護)
7.技術士は、業務上知り得た秘密情報を適切に管理し、定められた範囲でのみ使用する。
(1)技術士は、業務上知り得た秘密情報を、漏洩や改ざん等が生じないよう、適切に管理する。
(2)技術士は、これらの秘密情報を法令及び契約に定められた範囲でのみ使用し、正当な理由なく開示又は転用しない。

(法令等の遵守)
8.技術士は、業務に関わる国・地域の法令等を遵守し、文化を尊重する。
(1)技術士は、業務に関わる国・地域の法令や各種基準・規格、及び国際条約や議定書、国際規格等を遵守する。
(2)技術士は、業務に関わる国・地域の社会慣行、生活様式、宗教等の文化を尊重する。

(相互の尊重)
9.技術士は、業務上の関係者と相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力する。
(1)技術士は、共に働く者の安全、健康及び人権を守り、多様性を尊重する。
(2)技術士は、公正かつ自由な競争の維持に努める。
(3)技術士は、他の技術士又は技術者の名誉を傷つけ、業務上の権利を侵害したり、業務を妨げたりしない。

(継続研鑽と人材育成)
10.技術士は、専門分野の力量及び技術と社会が接する領域の知識を常に高めるとともに、人材育成に努める。
(1)技術士は、常に新しい情報に接し、専門分野に係る知識、及び資質能力を向上させる。
(2)技術士は、専門分野以外の領域に対する理解を深め、専門分野の拡張、視野の拡大を図る。
(3)技術士は、社会に貢献する技術者の育成に努める。