技術士の位置付け
【1】名称独占で業務独占ではない
国家資格である技術士。医師や弁護士、公認会計士等もまた国家資格であるが、名称や業務において
独占権を持つそれに対し、技術士は業務独占権が無い資格であり、位置づけを不明瞭としている部分があり
ます。
しかし近年の業務やプロジェクトにおいて内容の複雑化、高度化、細分化された技術に対し、技術者においても
高レベル化が要求されております。技術コンサルタント活動は誰でも行うことは可能です。これに対し「技術士」は
高級技術者の国家認定を受けています。これにより技術力、応用力の高度な水準が国家により客観的に保証
されることと同時に社会的中立や守秘義務、倫理観を併せ持つ技術コンサルタントであると言えます。
【2】国家認定の最高峰の技術系資格である
「技術士」の資格所有者は、科学技術に関する高度な応用能力を国から認定されたことになります。
科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項(計画、研究、設計、分析、試験および評価)
について、指導の業務を行うことができるのが技術士なのです。
日本技術士会の専務理事・保坂 彬夫氏は、
「高度で専門的な技術系人材を育てようとスタートしたのが
この制度。技術士は実務経験が重視され、創造力、応用力を有する技術者といえるでしょう」という。
【3】博士と対極的な位置づけ
経済団体連合会の元会長,故土光 敏夫氏は技術士像を、
「学理を開発した学者に"博士"という称号が
与えられる. これに対し,技術を産業界に応用する能力を有すると認められた技術者には"技術士"という称号
が与えられる」 と,述べています.
参 考:“技術士制度について”, (社)日本技術士会